2011年12月1日より不正競争防止法が改正されました。 改正不正競争防止法では、技術的制限手段が施された著作物のリッピングや、権利者の許可を得ずに技術的制限手段を回避して著作物を視聴またはプログラムを実行させるソフトウェアの配布を行うことに対しても刑事罰が科せられることとなりました。 改正の詳しい内容につきましては、以下の関連サイトをご参照ください。
同様に作者様におかれましても、ご自身のソフトウェアが改正不正競争防止法に抵触しない事をご確認頂きたくお願い致します。 もし、ご自身のソフトウェアが各種法令に抵触する可能性がある場合は、当該機能の削除や修正などを行った上で、改めて作品登録をお願い致します。 当該機能の削除や修正が困難で、各種法令に抵触せざるを得ないソフトウェアにつきましては、公開することはできませんのでご了承ください。 登録をお断りするソフトウェア 本法令で定められている「技術的制限手段」とは、以下の2つに大別されます。 これらを違法に回避する機能を持ったソフトは公開を断らせて頂くこととなります。
なお、審査対象となるソフトウェア(技術的制限手段を回避する機能を持たない「リッピングソフト」やライセンス許可を得ている「Blu-rayプレーヤー」など)は、 弊社規定の対応を行った上で公開して頂くこととなります。 詳しくは、次の注意事項をご参照ください。 不正競争防止法の審査対象となるソフトウェア登録時の注意事項
また、今後もデジタルコンテンツの保護に関して法改正が進む可能性もございます。 本件に限らず、ご自身のソフトウェアが各種法令に抵触しないよう、万全の対応をお願い致します。 もし、作成されたソフトウェアが本法令に抵触するか判断がつかない場合は、お手数ではございますが、経済産業省へお問い合わせ頂きますよう、お願いいたします。 経済産業省 ご意見・お問合せ https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm 今後ともベクターを宜しくお願い致します。 (2011.12.19 改正)
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