不正競争防止法の改正と弊社ライブラリでの対応について


2011年12月1日より不正競争防止法が改正されました。

改正不正競争防止法では、技術的制限手段が施された著作物のリッピングや、権利者の許可を得ずに技術的制限手段を回避して著作物を視聴またはプログラムを実行させるソフトウェアの配布を行うことに対しても刑事罰が科せられることとなりました。

改正の詳しい内容につきましては、以下の関連サイトをご参照ください。
弊社ではソフトウェア配布サイトとして改正不正競争防止法への対応を行って参ります。
同様に作者様におかれましても、ご自身のソフトウェアが改正不正競争防止法に抵触しない事をご確認頂きたくお願い致します。

もし、ご自身のソフトウェアが各種法令に抵触する可能性がある場合は、当該機能の削除や修正などを行った上で、改めて作品登録をお願い致します。
当該機能の削除や修正が困難で、各種法令に抵触せざるを得ないソフトウェアにつきましては、公開することはできませんのでご了承ください。




登録をお断りするソフトウェア

本法令で定められている「技術的制限手段」とは、以下の2つに大別されます。
これらを違法に回避する機能を持ったソフトは公開を断らせて頂くこととなります。
  • コピーコントロール技術
  • アクセスコントロール技術
具体的には、
  • コピープロテクトを無効化してDVD、Blu-rayなどを「リッピング」や「コピー」、「バックアップ」をするもの。
  • 権利保持者から許諾を受けていないゲーム機の動作や機能を模倣する「エミュレーター」や、「Blu-rayプレーヤー」。
などがあげられます。

なお、審査対象となるソフトウェア(技術的制限手段を回避する機能を持たない「リッピングソフト」やライセンス許可を得ている「Blu-rayプレーヤー」など)は、 弊社規定の対応を行った上で公開して頂くこととなります。
詳しくは、次の注意事項をご参照ください。




不正競争防止法の審査対象となるソフトウェア登録時の注意事項
  1. ライブラリ作品登録フォームに於いて、「内容説明」の冒頭部分に、規定の注意書きを追加してください。
    【規定の注意書き】
    本ソフトウェアは技術的制限手段を違法に回避するものではありません。

  2. 公開ソフトに同梱いただく説明ファイル(READMEファイルなど)に、各種法令に抵触していない旨を記載してください。
    【記載例】
    このソフトウェアは、技術的制限手段が施された著作物のリッピング等、改正不正競争防止法で定められた違法行為に抵触するものではありません。

  3. 別途、著作権者から許諾を受けている場合も同様に、公開ソフトに同梱いただく説明ファイル(READMEファイルなど)にその旨と確認方法を記載してください。



また、今後もデジタルコンテンツの保護に関して法改正が進む可能性もございます。
本件に限らず、ご自身のソフトウェアが各種法令に抵触しないよう、万全の対応をお願い致します。

もし、作成されたソフトウェアが本法令に抵触するか判断がつかない場合は、お手数ではございますが、経済産業省へお問い合わせ頂きますよう、お願いいたします。

 経済産業省 ご意見・お問合せ
 https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm

今後ともベクターを宜しくお願い致します。


(2011.12.19 改正)

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