2001年05月18日改訂
1999年07月21日改訂
1998年03月25日制定
第1章 総 則
第1条(定義)
- 「ライセンス・キー」とは、シェアウェアの試用制限を超えて、正規利用をするために必要となるID・パスワード等の文字列データ、もしくはバイナリーデータ等を指す。
- 「シェアウェア」とは、一つあるいは複数のファイルに格納されたプログラム・データ・文書・画像・音などを指し、利用者に対し入手段階では対価の支払いを求めないが、シェアウェア作者が定める試用期間を超えて正規利用する場合には、ライセンス・キーの購入を求めるものを指す。
- 「シェアウェア作者」とは、シェアウェアの著作権を有する者もしくは販売権を有する者を指す。
- 「シェアウェア利用者」とは、シェアウェアを利用する者を指す。
- 「シェアウェア対価」とは、ライセンス・キーの対価を指す。
- 「シェアウェア対価支払契約」とは、シェアウェア利用者とシェアウェア作者との間の、シェアウェア利用者がシェアウェア利用に伴いシェアウェア対価をシェアウェア作者に支払う旨の契約を指す。
- 「Vectorサイト」とは、株式会社ベクターがインターネット上で運営するwebサイトを指す。
- 「ベクター・シェアレジ・サービス」とは、株式会社ベクターがVectorサイトで行うシェアウェア対価支払契約の仲介サービスを指し、「シェアレジサービス」または「本サービス」と略す。
- 「シェアレジサービス」のうち、シェアウェア利用者向けに提供されるサービスを「シェアレジ利用者向けサービス」と呼び、シェアウェア作者向けに提供されるサービスを「シェアレジ作者向けサービス」と呼ぶ。
- 「個々のシェアレジサービス」とは、一つのシェアレジ登録作品に対して株式会社ベクターが行う1回のシェアレジサービスを指し「個々のサービス」と略す。
- 「シェアレジ加入手続」とは、シェアウェア作者がシェアレジ作者向けサービスを利用するために必要な一連の手続きを指す。
- 「シェアレジ登録申込作者」とは、シェアレジ加入の申込みを行い、手続が完了前のシェアウェア作者を指す。
- 「シェアレジ登録作者」とは、シェアレジ加入手続を完了したシェアウェア作者を指す。
- 「シェアレジ作品登録」とは、シェアレジ登録作者が、自身がシェアウェア作者であるシェアウェアをシェアレジ作者向けサービスの対象とするために必要な一連の登録手続きを指す。
- 「シェアレジ登録作品」とは、シェアレジ作品登録を行ったシェアウェアを指す。
- 「サービス利用者」とは、シェアレジ利用者向けサービスを利用してライセンス・キー代金を支払うシェアウェア利用者を指す。
- 「キーレスタイプ」とは、ライセンス・キーが不要なシェアウェアを指す。
- 「固定テキストキータイプ」とは、すべてのサービス利用者に共通する文字列データをライセンス・キーとするシェアウェアを指す。
- 「作者生成テキストキータイプ」とは、サービス利用者ごとに異なる文字列データをライセンス・キーとするシェアウェアを指す。
- 「固定バイナリーキータイプ」とは、すべてのサービス利用者に共通するバイナリデータファイルをライセンス・キーとするシェアウェアを指す。
- 「作者生成バイナリーキータイプ」とは、サービス利用者ごとに異なるバイナリデータファイルをライセンス・キーとするシェアウェアを指す。
- 「通知する」とは、電子メールまたは郵便にて行う連絡、またはVectorサイトのwebページで行う告知のいずれかあるいは全部を指す。
第2条(規約の適用)
本規約は、本サービスに関するシェアレジ登録作者(シェアレジ登録申込作者)株式会社ベクター間の一切の関係に適用される。
第2章 シェアレジ登録
第3条(シェアレジ作者登録)
シェアレジ登録申込作者は、申込時点で株式会社ベクターが指定している方法にてシェアレジ加入手続を行うものとする。
第4条(シェアレジ作品登録)
シェアレジ登録作者は、登録時点で株式会社ベクターが指定している方法にてシェアレジ作品登録を行うものとする。
第3章 サービス
第5条(提供されるサービス)
株式会社ベクターが提供する本サービスは、本契約締結時に株式会社ベクターが提供可能なものとし、シェアレジ登録作者およびシェアレジ登録作者のシェアレジ登録作品が各サービスの利用条件に合致した場合に提供されるものとする。
第6条(提供サービスの変更)
株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者に事前に通知することなく、本サービスの内容の追加、部分的改廃を行うことができる。変更内容について、株式会社ベクターはシェアレジ登録作者に通知する。
第7条(サービスに関する合意内容)
- シェアレジ登録作者は、シェアレジサービスを通じ、シェアウェア対価支払契約の締結およびそれに伴うシェアウェア対価の受領業務を株式会社ベクターに委託し、業務遂行に必要な範囲内で代理権を授与する。
- シェアレジ登録作者は、株式会社ベクターがシェアレジサービスを提供する際、シェアウェア利用者から別表「利用者手数料」の項に定められた利用者手数料とこれに対応する消費税相当額を徴収することに同意する。
- 株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者のシェアレジ登録作品に関してサービス利用者から受領した額から、別表「利用者手数料」の項に定められた利用者手数料、別表「作者手数料」の項に定められた作者手数料、および対応する消費税相当額を差引いた額をシェアレジ登録作者に支払う。
- 株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者への支払いを別表「支払条件」の項に定められた条件にしたがって実施する。
- 個々のシェアレジサービスは、シェアレジ登録作者のシェアレジ登録作品に関してシェアウェア利用者がシェアウェア対価支払いの意思表示をVectorサイト上で行った時点から開始し、当該シェアウェア対価が株式会社ベクターからシェアレジ登録作者に支払われた時から1年を経過した時点で完了するものとする。
- 消費税算定の際の税率は、当該算定時に消費税法上現に有効の税率とする。
- 本契約に関する各算定で1円以下の端数が生じた場合には、当該端数は四捨五入するものとする。
第4章 キャンセル
第8条(キャンセルの判断)
第7条第5項に定められた個々のシェアレジサービスの完了前に、サービス利用者、シェアレジ登録作者、株式会社ベクター、または第三者によりシェアウェア対価支払契約の中止あるいは無効の申し立てがあり、その申し立てを株式会社ベクターが妥当と判断した場合は、当該シェアウェア対価支払契約及びシェアレジサービスはその時点で解除される。シェアレジ登録作者は、シェアウェア対価支払契約及びシェアレジサービス解除の判断に関して株式会社ベクターに一任するものとする。
第9条(キャンセルによる原状復帰)
第8条により、個々のシェアレジサービスが解除された場合、当該シェアウェア送金代行サービスに伴い、サービス利用者、シェアレジ登録作者、株式会社ベクターなどの間で発生したすべての債権債務は、当該シェアレジサービスの開始前の状態に復するものとする(以下「原状復帰」という)。原状復帰の方法は、別表「原状復帰の方法」の項に定められた方法により行うものとする。
第5章 契約の解除、サービス提供の停止・中止・中断および終了
第10条(契約の解除)
シェアレジ登録作者および株式会社ベクターは、次の各号の一に該当した場合は、本契約を解除できるものとする。解除時点でシェアレジ登録作者、株式会社ベクター間に債権債務がある場合は、解除日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。
- 相手が本契約のいずれかの条項に違反し、通知後30日を経てもその是正がなされなかった場合。
- 相手に30日の猶予期間をもって書面による解除の連絡行った場合。
- 相手が以下の@〜Bのいずれかに該当する場合。
@ 差押、仮差押、仮処分、公売却、租税滞納、その他これに準ずる処分を受け、又は自ら整理、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをした時。
A 営業の廃止、譲渡、又は会社の合併、会社の解散を決議した時
B その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があると双方が判断したとき。
第11条(サービス提供の停止・中止)
株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者が次の各号の一に該当した場合は、シェアレジ登録作者に通知することなく、ただちに本サービスの全部あるいは一部の提供を停止あるいは中止することができる。本サービス提供の停止あるいは中止をした時は、株式会社ベクターはシェアレジ登録作者に通知する。シェアレジ登録作者への本サービスの全部の提供が中止された場合、中止時点で本契約は終了し、終了時点でシェアレジ登録作者、株式会社ベクター間で債権債務がある場合は、終了日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。
- 本規約のいずれかに違反したとき。
- 虚偽の申告をしたとき。
- 申告内容に変更が生じた際、その変更連絡を怠ったとき。
- その他株式会社ベクターがサービスの提供を不適当と判断したとき。
第12条(サービスの中断)
株式会社ベクターは次に掲げる事由の一に該当した場合は、一時的に本サービスの一部または全部の提供を中断する場合がある。
- Vectorサイトサーバの定期的または緊急に保守を行う場合。
- 火災、停電、天災、事変、その他不可抗力による非常事態が発生した場合。
- Vectorサイトサーバのハードウェア、ソフトウェア、通信回線等に故障が発生した場合。
- その他、運用上株式会社ベクターが中断を必要と判断した場合。
第13条(サービス提供の終了)
株式会社ベクターは、3ヶ月の予告期間をもって、本サービスの提供を終了させることができる。本サービス提供の終了によって本契約は終了し、終了時点でシェアレジ登録作者、株式会社ベクター間で債権債務がある場合は、終了日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。
第14条(個々のシェアレジサービスの完了)
第10条、第11条、第12条、および第13条により本サービスが中止・停止・終了した場合であっても、第7条第5項に定められた期間満了前の個々のシェアレジサービスは、第8条に該当する場合を除いて有効であり、株式会社ベクターおよびシェアレジ登録作者は、その期間満了まで本契約を遵守するものとする。
第6章 権利義務
第15条(作者義務)
シェアレジ登録作者は以下の各号を株式会社ベクターに保証する。
- 本規約を遵守すること。
- シェアレジ登録作者が、別表「シェアレジ作者基準」の項に定められた基準を満たすものであること。
- シェアレジ登録作品が、別表「シェアレジ作品基準」に定められた基準を満たすものであること。
- シェアレジ登録作品の動作確認、コンピュータウィルス防止など利用者がシェアレジ登録作品を支障なく使用するために必要な措置を自己の費用と責任をもって講ずること。
- シェアレジ登録作品に関する利用者からの問い合わせ、不具合への対応その他アフターケアに関して自己の費用と責任をもって行うこと。
- 本サービスにより知り得た株式会社ベクターの情報、およびサービス利用者の個人情報を本契約継続中はもとより終了後も秘密として保持すること。
第16条(著作権、著作人格権および無体財産権)
本サービスの利用における著作権、著作人格権、その他無体財産権等の帰属、取り扱いについては以下の通りとする。
- シェアレジ登録作者が本サービスの対象としたシェアレジ登録作品に関する一切の著作権、著作人格権、その他無体財産権はシェアレジ登録作者に帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。
- 株式会社ベクターが本サービス提供のために作成した文章、画像、音、プログラム、データなどに関する一切の情報の著作権、著作人格権、その他無体財産権は株式会社ベクターに帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。
第17条(権利義務の譲渡貸与の禁止)
シェアレジ登録作者は本契約により取得する権利義務の全部または一部を株式会社ベクターの事前の書面による承諾なくして他の第三者に譲渡または貸与してはならない。
第7章 その他
第18条(損害・賠償)
- 株式会社ベクターは、シェアウェア利用者がシェアウェア対価を支払うか否かに関してなんら保証しない。シェアウェア利用者がシェアウェア対価を支払わないことにより発生したシェアレジ登録作者のいかなる損害に対して責任を負わない。
- 株式会社ベクターは、本サービスの利用、あるいは利用できないことにより発生したシェアレジ登録作者のいかなる損害に対して責任を負わない。
- シェアレジ登録作者は、シェアレジ登録ソフトに関して、サービス利用者あるいは第三者と紛争が発生した場合、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとし、株式会社ベクターおよびサービス利用者に一切迷惑を掛けないものとする。
- 前項の規定にもかかわらず株式会社ベクターが紛争にまきこまれ、株式会社ベクターに損害が発生した場合、株式会社ベクターはシェアレジ登録作者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
- シェアレジ登録作者が本規約に反した行為、不正もしくは違法な行為によって株式会社ベクターに損害を与えた場合、株式会社ベクターはシェアレジ登録作者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
第19条(協議)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本サービスの利用契約の履行に関し疑義が生じた場合には、シェアレジ登録作者と株式会社ベクターは誠意をもって協議を行うものとする。
第20条(管轄裁判所)
本サービスの利用に関し、シェアレジ登録作者と株式会社ベクターの間で紛争が生じた場合には、株式会社ベクター本店所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
別表
シェアレジ
作者基準 |
シェアレジ登録作者となれるのは、以下のすべての条件を満たしている者でなければならない。
- Vectorサイトに自身が著作権を有するもしくは販売権を有するソフトを登録公開していること
- 自身のインターネットメールアドレスを持ち、株式会社ベクターとの間でインターネットメールで直接連絡が可能なこと。
- 株式会社ベクターからの連絡に対して、シェアレジサービスに遅滞が生じないよう迅速な対応ができること。
- 未成年(20才未満)の場合は、契約書に親権者など法定代理人の署名捺印が可能なこと
【例外】上記の条件を満たす者であっても、株式会社ベクターが不適切と認めた場合は契約できない。 |
シェアレジ
作品基準 |
シェアレジ作品登録できるシェアウェアは、下記の基準のすべてを満たすものでなければならない。
- Vectorサイトに登録公開されていること
- 商品またはサービスの機能および品質に関して瑕疵のないこと。
- 法律に違反した、または違反する恐れのあるものではないこと。
- 他の権利、財産、プライバシーを侵害するものではないこと。
- 誹謗中傷など他に不利益を与えるものではないこと
- サービス利用者、株式会社ベクターおよび第三者に危害あるいは損害を加えることを意図したものではないこと。
- 公序良俗に反するものではないこと。
- 利用者に犯罪を誘発する、または誘発する恐れのないもの。
- シェアレジサービスの運営維持を妨げるものではないこと。
- 消費税加算前のシェアウェア対価が、500円以上15,000円以下であること。
- ライセンス・キーが下記のいずれかの形式であること。
@ キーレスタイプ
A 固定テキストキータイプ
B 作者生成テキストキータイプ
C 固定バイナリーキータイプ
D 作者生成バイナリーキータイプ
【例外】上記基準を満たすものであっても、次のいずれかあるいはすべてに該当するものは、シェアレジ作品登録することができない。
- 株式会社ベクターが指定する方法を用いて、株式会社ベクター経由でサービス利用者にライセンス・キーを発送することができないもの。
- 株式会社ベクター経由でサービス利用者に送付するライセンス・キーだけでは、製品・サービスの持つ機能の一部あるいは全部が利用できないもの。
- 支払後のデータや情報の提供やバージョンアップなど、事後のサービス提供をシェアウェア対価に含めているもの。
- その他株式会社ベクターが不適切と認めたもの。
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作者手数料 |
個々のシェアレジサービスの利用に対して、当該シェアレジ登録作品のシェアウェア対価の10%を作者手数料とする(税別)。 |
支払条件 |
- 株式会社ベクターは、シェアレジ登録作者のシェアレジ登録作品に関するシェアレジサービス利用を毎月末日で締め、3ヶ月後シェアレジ登録作者に支払う。
- 支払いは、株式会社ベクターが取り扱う金融機関の中からシェアレジ登録作者が指定した金融機関への振込で実施する。
- 支払額がゼロの場合を除き、株式会社ベクターからシェアレジ登録作者への支払いは毎月実施する。ただし、予めシェアレジ登録作者より申し出のあった場合は、四半期毎にまとめて支払う。
- 振込みの際要する金融機関の振込手数料はシェアレジ登録作者の負担とし、振込手数料計算は株式会社ベクターが示す算定方式によるものとする。
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利用者手数料 |
株式会社ベクターは、シェアウェア対価とは別に個々のサービスごとにサービス利用者より利用者手数料として100円(税別)を徴収する。 |
原状復帰 |
キャンセルが生じた時の原状復帰は、以下の要領で実施する。
- 当該シェアレジサービスに関して株式会社ベクターよりシェアレジ登録作者への支払前の場合は、株式会社ベクターよりサービス利用者への請求の取消もしくは返金で行う。株式会社ベクターよりサービス利用者への請求の取消もしくは返金の際必要となる送料・手数料は株式会社ベクターの負担とする。
- 当該シェアレジサービスに関して株式会社ベクターよりシェアレジ登録作者への支払後の場合は、シェアレジ登録作者より株式会社ベクターへの返金および株式会社ベクターよりサービス利用者への返金で行う。シェアレジ登録作者より株式会社ベクターへの返金の際必要となる送料・手数料はシェアレジ登録作者の負担とする。株式会社ベクターよりサービス利用者への返金の際必要となる送料・手数料は株式会社ベクターの負担とする。
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