ベクター・プロレジ・サービス利用規約


2001年05月18日改訂
2000年04月01日改訂
1999年07月21日制定


第1章 総 則

第1条(定義)

  1. 「ライセンス・キー」とは、「ライセンス・キー・プロダクト」の正規版の入手あるいは正規利用をするために必要となるID・パスワード等の文字列データ、もしくはバイナリーデータ等を指す。
  2. 「ライセンス・キー・プロダクト」とは、プログラム・データ・文書・画像・音などのコンテンツ、あるいはインターネット上のメールニュース・ホームページ等の各種サービスで、正規版の入手あるいは正規利用する際にライセンス・キーの購入を求めるものを指す。
  3. 「ライセンス・キー・プロダクト作者」とは、ライセンス・キー・プロダクトの著作権もしくは販売権を有する者を指す。
  4. 「ライセンス・キー・プロダクト利用者」とは、ライセンス・キー・プロダクトを利用する者を指す。
  5. 「ライセンス・キー代金」とは、ライセンス・キー・プロダクト利用者が支払うライセンス・キー取得の対価である。
  6. 「Vectorサイト」とは、株式会社ベクターがインターネット上で運営するwebサイトを指す。
  7. 「ベクター・プロレジ・サービス」とは、株式会社ベクターがVectorサイトで行うライセンス・キー販売サービスを指し、「プロレジサービス」または「本サービス」と略す。
  8. 「プロレジサービス」のうち、ライセンス・キー・プロダクト利用者向けに提供されるサービスを「プロレジ利用者向けサービス」と呼び、ライセンス・キー・プロダクト作者向けに提供されるサービスを「プロレジ作者向けサービス」と呼ぶ。
  9. 「個々のプロレジサービス」とは、一つのプロレジ登録作品に対して株式会社ベクターが行う1回のライセンス・キー販売サービスを指し「個々のサービス」または「取引」と略す。
  10. 「プロレジ加入手続」とは、ライセンス・キー・プロダクト作者がプロレジ作者向けサービスを利用するために必要な一連の手続きを指す。
  11. 「プロレジ登録申込作者」とは、プロレジ加入の申込みを行なおうとするライセンス・キー・プロダクト作者、またはプロレジ加入の申込みを行って手続が完了前のライセンス・キー・プロダクト作者を指す。
  12. 「プロレジ登録作者」とは、プロレジ加入手続を完了したライセンス・キー・プロダクト作者を指す。
  13. 「プロレジ作品登録」とは、プロレジ登録作者が、自身がライセンス・キー・プロダクト作者であるライセンス・キー・プロダクトをプロレジ作者向けサービスの対象とするために必要な一連の登録手続きを指す。
  14. 「プロレジ登録作品」とは、プロレジ作品登録を行ったライセンス・キー・プロダクトを指す。
  15. 「サービス利用者」とは、プロレジ利用者向けサービスを利用してライセンス・キー代金を支払うライセンス・キー・プロダクト利用者を指す。
  16. 「代理店」とは、別表「代理店」の項に掲載されたもので、プロレジ加入手続、プロレジ作品登録の受付、仕入代金の支払、各種手数料の請求および徴収を株式会社ベクターに代わって行うものを指す。
  17. 「直接登録作品」とは、プロレジ登録作者から直接株式会社ベクターに登録されたプロレジ作品登録を指す。
  18. 「代理店登録作品」とは、プロレジ登録作者から代理店を経由して登録されたプロレジ作品登録を指す。
  19. 「キーレスタイプ」とは、ライセンス・キーが不要なライセンス・キー・プロダクトを指す。
  20. 「固定テキストキータイプ」とは、すべてのサービス利用者に共通する文字列データをライセンス・キーとするライセンス・キー・プロダクトを指す。
  21. 「作者生成テキストキータイプ」とは、サービス利用者ごとに異なる文字列データをライセンス・キーとするライセンス・キー・プロダクトを指す。
  22. 「ストックテキストキータイプ」とは、作者生成テキストキータイプのライセンス・キー・プロダクトで、予め複数のライセンス・キーを株式会社ベクターに預託するものを指す。
  23. 「固定バイナリーキータイプ」とは、すべてのサービス利用者に共通するバイナリデータファイルをライセンス・キーとするライセンス・キー・プロダクトを指す。
  24. 「作者生成バイナリーキータイプ」とは、サービス利用者ごとに異なるバイナリデータファイルをライセンス・キーとするライセンス・キー・プロダクトを指す。
  25. 「ダウンロード認証キータイプ」とは、正式版の製品をVectorサイトのアクセス認証付きダウンロードエリアに置き、当該認証ダウンロードエリアにアクセスするために株式会社ベクターが生成するID・パスワードをライセンス・キーとするライセンス・キー・プロダクトを指す。
  26. 「Ziplockキータイプ」とは、米国Preview社製の「Ziplock」システムによるライセンス・キーを使ったライセンス・キー・プロダクトで、Ziplockシステムによるライセンス・キーの組込み作業を株式会社ベクターにおいて行うものを指す。
  27. 「通知する」とは、電子メールまたは郵便にて行う連絡、またはVectorサイトのwebページで行う告知のいずれかあるいは全部を指す。

第2条(規約の適用)

本規約は、本サービスに関するプロレジ登録作者(プロレジ登録申込作者)、株式会社ベクターおよび代理店間の一切の関係に適用される。

 

第2章 プロレジ登録

第3条(プロレジ作者登録)

プロレジ登録申込作者は、申込時点で株式会社ベクターが指定している方法にてプロレジ加入手続を株式会社ベクターもしくは代理店に対して行うものとする。株式会社ベクターは申込受付後、申込者が適格であるかを審査し、適格と認めた時、申込者に通知を行いサービスの提供を開始する。

第4条(プロレジ作品登録)

プロレジ登録作者は、登録時点で株式会社ベクターが指定している方法にてプロレジ作品登録を株式会社ベクターもしくは代理店に対して行うものとする。株式会社ベクターは申込受付後、申込作品が適格であるかを審査し、適格と認めた時、申込者に通知を行いサービスの提供を開始する。

 

第3章 サービス

第5条(提供されるサービス)

株式会社ベクターが提供する本サービスは、本契約締結時に株式会社ベクターが提供可能なものとし、プロレジ登録作者およびプロレジ登録作者のプロレジ登録作品が各サービスの利用条件に合致した場合に提供されるものとする。

第6条(提供サービスの変更)

株式会社ベクターは、プロレジ登録作者および代理店に事前に通知することなく、本サービスの内容の追加、部分的改廃を行うことができる。変更内容について、株式会社ベクターはプロレジ登録作者および代理店に通知する。

第7条(サービスに関する合意内容)

  1. 株式会社ベクターは、プロレジ登録作者のプロレジ登録作品のライセンス・キー販売を行うものとする。
  2. プロレジ登録作者は、プロレジ作品登録の際、別表「作品登録手数料」の項に記載された手数料を支払うものとする。支払は、直接登録作品の場合は株式会社ベクターに、代理店登録作品の場合は代理店に対して行うものとする。
  3. プロレジ登録作者は、販売に先立ち、販売に供するライセンス・キーを株式会社ベクターの求めに従って株式会社ベクターに預託するものとする。
  4. プロレジ登録作者は、ライセンス・キーの預託の際、別表「キー預託手数料」の項に記載された手数料を支払うものとする。支払は、直接登録作品の場合は株式会社ベクターに、代理店登録作品の場合は代理店に対して行うものとする。
  5. プロレジ登録作者は、作品登録手数料またはキー預託手数料を別表「請求条件」の項に記載された条件で支払うものとする。支払は、直接登録作品の場合は株式会社ベクターに、代理店登録作品の場合は代理店に対して行うものとする。
  6. 預託されたライセンス・キーは、株式会社ベクターがサービス利用者に送付した時点で、株式会社ベクターまたは代理店が仕入れたものとする。
  7. ライセンス・キーの仕入金額は、別表「仕入条件」の項に記載された条件で算出するものとする。
  8. 株式会社ベクターは、ライセンス・キーの仕入代金を別表「支払条件」の項に記載された条件で支払うものとする。支払は、直接登録作品の場合はプロレジ登録作者に、代理店登録作品の場合は代理店に対して行うものとする。
  9. 個々のプロレジサービスは、プロレジ登録作者のプロレジ登録作品に関してサービス利用者がライセンス・キー代金を支払いの意思表示をVectorサイト上で行った時点から開始し、当該取引の支払いが株式会社ベクターからプロレジ登録作者もしくは代理店に支払われた時から3ヶ月を経過した時点で完了するものとする。
  10. プロレジ登録作者は、株式会社ベクターがサービス利用者から別表「利用者手数料」の項に定められた手数料を徴収することに同意する。
  11. 消費税算定の際の税率は、当該算定時に消費税法上現に有効の税率とする。
  12. 本契約に関する各算定で1円以下の端数が生じた場合には、当該端数は四捨五入するものとする。

 

第4章 キャンセル

第8条(キャンセルの判断)

第7条第9項に定められた個々のプロレジサービスの完了前に、サービス利用者、プロレジ登録作者、株式会社ベクター、代理店、または第三者により取引の中止あるいは無効の申し立てがあり、その申し立てを株式会社ベクターが妥当と判断した場合は、当該取引はその時点でキャンセルされるものとする。プロレジ登録作者は、取引キャンセルの判断に関して株式会社ベクターに一任するものとする。

第9条(キャンセルによる払い戻し)

第8条に規定されたキャンセルが発生した場合、プロレジ登録作者は当該取引の仕入代金を株式会社ベクターまたは代理店に返金するものとする。返金の方法は、別表「キャンセルによる払い戻し方法」の項に定められた方法によるものとする。

 

第5章 契約の解除、サービス提供の停止・中止・中断および終了

第10条(契約の解除)

プロレジ登録作者および株式会社ベクターは、次の各号の一に該当した場合は、本契約を解除できるものとする。解除時点でプロレジ登録作者、株式会社ベクター間に債権債務がある場合は、解除日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。

  1. 相手が本契約のいずれかの条項に違反し、通知後30日を経てもその是正がなされなかった場合。
  2. 相手に30日の猶予期間をもって書面による解除の連絡行った場合。
  3. 相手が以下の@〜Bのいずれかに該当する場合。

@ 差押、仮差押、仮処分、公売却、租税滞納、その他これに準ずる処分を受け、又は自ら整理、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをした時。

A 営業の廃止、譲渡、又は会社の合併、会社の解散を決議した時

B その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があると双方が判断したとき。

第11条(サービス提供の停止・中止)

株式会社ベクターは、プロレジ登録作者が次の各号の一に該当した場合は、プロレジ登録作者および代理店に通知することなく、ただちに本サービスの全部あるいは一部の提供を停止あるいは中止することができる。本サービス提供の停止あるいは中止をした時は、株式会社ベクターはプロレジ登録作者および代理店に通知する。プロレジ登録作者への本サービスの全部の提供が中止された場合、中止時点で本契約は終了し、終了時点でプロレジ登録作者、株式会社ベクター、代理店間で債権債務がある場合は、終了日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。

  1. 本規約のいずれかに違反したとき。
  2. 虚偽の申告をしたとき。
  3. 申告内容に変更が生じた際、その変更連絡を怠ったとき。
  4. その他株式会社ベクターがサービスの提供を不適当と判断したとき。

第12条(サービスの中断)

株式会社ベクターは次に掲げる事由の一に該当した場合は、一時的に本サービスの一部または全部の提供を中断する場合がある。

  1. Vectorサイトサーバの定期的または緊急に保守を行う場合。
  2. 火災、停電、天災、事変、その他不可抗力による非常事態が発生した場合。
  3. Vectorサイトサーバのハードウェア、ソフトウェア、通信回線等に故障が発生した場合。
  4. その他、運用上株式会社ベクターが中断を必要と判断した場合。

第13条(サービス提供の終了)

株式会社ベクターは、3ヶ月の予告期間をもって、本サービスの提供を終了させることができる。本サービス提供の終了によって本契約は終了し、終了時点でプロレジ登録作者、株式会社ベクター、代理店間で債権債務がある場合は、終了日より3ヶ月以内にこれを精算するものとする。

第14条(個々のプロレジサービスの完了)

 第10条、第11条、第12条、および第13条により本サービスが中止・停止・終了した場合であっても、第7条第9項に定められた期間満了前の個々のプロレジサービスは、第8条に該当する場合を除いて有効であり、株式会社ベクター、代理店およびプロレジ登録作者は、その期間満了まで本契約を遵守するものとする。


第6章 権利義務

第15条(作者義務)

 プロレジ登録作者は以下の各号を株式会社ベクターに保証する。

  1. 本規約を遵守すること。
  2. プロレジ登録作者が、別表「プロレジ作者基準」の項に定められた基準を満たすものであること。
  3. プロレジ登録作品が、別表「プロレジ作品基準」に定められた基準を満たすものであること。
  4. プロレジ登録作品の動作確認、コンピュータウィルス防止など利用者がプロレジ登録作品を支障なく使用するために必要な措置を自己の費用と責任をもって講ずること。
  5. プロレジ登録作品に関する利用者からの問い合わせ、不具合への対応その他アフターケアに関して自己の費用と責任をもって行うこと。
  6. 本サービスにより知り得た株式会社ベクターの情報、およびサービス利用者の個人情報を本契約継続中はもとより終了後も秘密として保持すること。

第16条(著作権、著作人格権および無体財産権)

 本サービスの利用における著作権、著作人格権、その他無体財産権等の帰属、取り扱いについては以下の通りとする。

  1. プロレジ登録作者が本サービスの対象としたプロレジ登録作品に関する一切の著作権、著作人格権、その他無体財産権はプロレジ登録作者に帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。
  2. 株式会社ベクターが本サービス提供のために作成した文章、画像、音、プログラム、データなどに関する一切の情報の著作権、著作人格権、その他無体財産権は株式会社ベクターに帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。

第17条(プロレジ登録作者の権利義務の譲渡貸与の禁止)

 プロレジ登録作者は本契約により取得する権利義務の全部または一部を株式会社ベクターの事前の書面による承諾なくして他の第三者に譲渡または貸与してはならない。

第18条 (ベクターの権利義務の譲渡貸与)

 株式会社ベクターは、自己の子会社または親会社に対し、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の権利義務を譲渡または貸与することができるものとする。譲渡または貸与がなされた場合、株式会社ベクターはプロレジ登録作者に通知する。

第7章 その他

第19条(損害・賠償)

  1. 株式会社ベクターは、本サービスの利用、あるいは利用できないことにより発生したプロレジ登録作者および代理店のいかなる損害に対して責任を負わない。
  2. プロレジ登録作者は、プロレジ登録ソフトに関して、サービス利用者あるいは第三者と紛争が発生した場合、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとし、株式会社ベクターおよび代理店に一切迷惑を掛けないものとする。
  3. 前項の規定にもかかわらず株式会社ベクターまたは代理店が紛争にまきこまれ、株式会社ベクターまたは代理店に損害が発生した場合、株式会社ベクターまたは代理店はプロレジ登録作者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
  4. プロレジ登録作者が本規約に反した行為、不正もしくは違法な行為によって株式会社ベクターまたは代理店に損害を与えた場合、株式会社ベクターまたは代理店はプロレジ登録作者に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。

第20条(協議)

本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本サービスの利用契約の履行に関し疑義が生じた場合には、プロレジ登録作者、株式会社ベクターおよび代理店は誠意をもって協議を行うものとする。

第21条(管轄裁判所)

本サービスの利用に関し、プロレジ登録作者または代理店と株式会社ベクターの間で紛争が生じた場合には、株式会社ベクター本店所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

 

 

別表

代理店

プロレジの仕入代理店は下記のものとする。

ソフトバンク・コマース株式会社

プロレジ

作者基準

プロレジ登録作者となれるのは、以下のすべての条件を満たしている者でなければならない。

(1) 日本国内において登録された法人であること。

(2) 自身のインターネットメールアドレスを持ち、株式会社ベクターとの間でインターネットメールで直接連絡が可能な担当者がいること。

(3) 担当者が株式会社ベクターからの連絡に対して、プロレジサービスに遅滞が生じないよう迅速な対応ができること。

【例外】上記の条件を満たす者であっても、株式会社ベクターが不適切と認めた場合は契約できない。

プロレジ

作品基準

プロレジ作品登録できるライセンス・キー・プロダクトは、下記の基準のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 商品またはサービスの機能および品質に関して瑕疵のないこと。

(2) 法律に違反した、または違反する恐れのあるものではないこと。

(3) 他の権利、財産、プライバシーを侵害するものではないこと。

(4) 誹謗中傷など他に不利益を与えるものではないこと

(5) サービス利用者、株式会社ベクターおよび第三者に危害あるいは損害を加えることを意図したものではないこと。

(6) 公序良俗に反するものではないこと。

(7) 利用者に犯罪を誘発する、または誘発する恐れのないもの。

(8) プロレジサービスの運営維持を妨げるものではないこと。

(9) 消費税加算前のライセンス・キー代金が、800円以上29,899円以下であること。

(10)ライセンス・キーが下記のいずれかの形式であること。
@ キーレスタイプ C ストックテキストキータイプ F ダウンロード認証キータイプ
A 固定テキストキータイプ D 固定バイナリーキータイプ G Ziplockキータイプ
B 作者生成テキストキータイプ E 作者生成バイナリーキータイプ

【例外】上記基準を満たすものであっても、次のいずれかあるいはすべてに該当するものは、プロレジ作品登録することができない。

  1. 株式会社ベクターが指定する方法を用いて、株式会社ベクター経由でサービス利用者にライセンス・キーを発送することができないもの。
  2. 株式会社ベクター経由でサービス利用者に送付するライセンス・キーだけでは、製品・サービスの持つ機能の一部あるいは全部が利用できないもの。

(3) その他株式会社ベクターが不適切と認めたもの。

作品登録

手数料

プロレジ登録作者は、株式会社ベクターに下記の作品登録手数料を、直接登録作品の場合は株式会社ベクターに、代理店登録の場合は代理店に対して支払うものとする。

  1. ダウンロード認証キータイプのライセンス・キー・プロダクトの場合は、初回プロレジ作品登録時およびダウンロード用ファイルの差替えが生じた時、1回に付き5,000円(税別)とする。
  2. Ziplockキータイプのライセンス・キー・プロダクトの場合は、初回プロレジ作品登録時およびバージョンアップにより再度Ziplockキータイプとして生成する時、1回に付き50,000円(税別)とする。

(3) 上記以外のプロレジ作品登録の作品登録手数料は無料とする。

キー預託

手数料

プロレジ登録作者は株式会社ベクターに下記のキー預託手数料を直接登録作品の場合は株式会社ベクターに、代理店登録の場合は代理店に対して支払うものとする。

  1. ストックテキストキータイプのライセンス・キー・プロダクトの場合は、1,000本単位で5,000円(税別)とする。預託されているライセンス・キーを破棄、返却する際は、1回に付き5,000円(税別)とする。
  2. 上記以外のキー預託手数料は、無料とする。

請求条件

  1. 株式会社ベクターまたは代理店は、作品登録手数料およびキー預託手数料を毎月末日で締め、翌月末までにプロレジ登録作者に請求する。
  2. プロレジ登録作者は、株式会社ベクターまたは代理店より請求があった場合、請求日の翌月末までに株式会社ベクターに支払うものとする。
  3. 支払いは、株式会社ベクターまたは代理店が指定する金融機関への振込で実施するものとする。

仕入条件

株式会社ベクターは、プロレジ登録作者よりライセンス・キーを仕入れる際の仕入金額は以下の通りとする。

  1. Ziplockキータイプ以外のプロレジ登録作品の仕入金額は、ライセンス・キー代金からライセンス・キー代金の18%に相当する額と100円を減じた額(税別)とする。
  2. Ziplockキータイプのプロレジ登録作品の仕入金額は、上記(1)の仕入金額から、さらにライセンス・キー代金の5%に相当する額を減じた額(税別)とする。

支払条件

  1. 株式会社ベクターは、取引ごとの仕入を毎月末日で締めた仕入代金を、翌々月末日プロレジ登録作者に支払う。
    支払は、直接登録作品の場合はプロレジ登録作者に対して、代理店登録作品の場合は代理店に対して行う。
    代理店よりプロレジ登録作者への支払は、代理店とプロレジ登録作者間の取り決めによるものとする。
  2. 直接登録作品の支払いは、株式会社ベクターが取り扱う金融機関の中からプロレジ登録作者が指定した金融機関への振込で実施する。
    代理店登録作品のプロレジ登録作者への支払は、代理店が取り扱う金融機関の中からプロレジ登録作者が指定した金融機関への振込で実施する。
  3. 振込みの際要する金融機関の振込み手数料は、プロレジ登録作者の負担とし、手数料計算は、株式会社ベクターが示す算定方式によるものとする。

利用者

手数料

株式会社ベクターは、ライセンス・キー代金とは別に取引ごとにサービス利用者より利用者手数料として100円(税別)を徴収する。

キャンセル

による

払い戻し

方法

直接登録作品の場合、キャンセルが生じた時の払い戻しは、当該キャンセル以後に株式会社ベクターがプロレジ登録作者に支払を予定している仕入代金より相殺するものとする。株式会社ベクターがプロレジ登録作者に支払を予定している仕入代金よりもキャンセルによる払い戻し額が多い場合は、支払い予定の全額を相殺し、不足分をプロレジ登録作者に請求する。プロレジ登録作者は、請求があった場合、請求日より30日以内に株式会社ベクターの指定する金融機関の口座に振込により支払う。この場合の支払い手数料は、プロレジ登録作者の負担とする。

代理店登録作品の場合、キャンセルが生じた時の払い戻しは、当該キャンセル以後に株式会社ベクターが代理店に支払を予定している仕入代金より相殺するものとする。株式会社ベクターが代理店に支払を予定している仕入代金よりもキャンセルによる払い戻し額が多い場合は、支払い予定の全額を相殺し、不足分を代理店に請求する。代理店は、請求があった場合、請求日より30日以内に株式会社ベクターの指定する金融機関の口座に振込により支払う。この場合の支払い手数料は、代理店の負担とする。

代理店登録作品にキャンセルが生じた時の、代理店とプロレジ登録作者間の払い戻し方法は、代理店とプロレジ登録作者間の取り決めによるものとする。