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現状
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改訂後 |
1)第1章 第1条(定義)
2. 「シェアウェア」とは、一つあるいは複数のファイルに格納されたプログラム・データ・文書・画像・音などを指し、利用者に対し入手段階では対価の支払いを求めないが、シェアウェア作者が定める試用期間を超えて正規利用する場合には、ライセンス・キーの購入を求めるものを指す。
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※第1章 第1条(定義) 2 の文言 「期間
」を「制限」へ変更。
2. 「シェアウェア」とは、一つあるいは複数のファイルに格納されたプログラム・データ・文書・画像・音などを指し、利用者に対し入手段階では対価の支払いを求めないが、シェアウェア作者が定める試用制限を超えて正規利用する場合には、ライセンス・キーの購入を求めるものを指す。
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2)第1条(定義)
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※第1条(定義)に下記の23を追加。
23. 「個人情報」とはシェアウェア送金代行サービス業務により知り得たサービス利用者の氏名、住所、メールアドレスその他特定の個人を識別できるものや、他の情報と組み合わせて照合することにより特定の個人を識別できるものを指す。
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3)第6章 第18条
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※第6章 に下記の第18条を追加。
第18条(個人情報の取り扱い)
(1) ベクターから提供される個人情報は取引上のサポート対応業務以外では使用をしないこととする。
(2) ベクターまたはサービス利用者から個人情報について照会、変更、削除依頼があった際には迅速に対応することとする。
(3) 個人情報は適正に管理し、不正アクセス、個人情報の紛失・消失、改ざん、漏洩等が生じないよう自己の費用を持って合理的な安全策を講じるものとする。
(4) 受領した個人情報の管理責任はシェアレジ登録作者に一任され、シェアレジ登録作者が起こした個人情報に関する事故に関してベクターは一切その責務を負わないこととする。
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3)第7章 第19条
第19条(損害・賠償)
4. シェアレジ登録作者が本規約に反した行為、不正もしくは違法な行為によって株式会社ベクターまたは代理 店に損害を与えた場合、株式会社ベクターまたは代理店はシェアレジ登録作者に
対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
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※第7章 第19条 4 に「 受領した個人情報に関する事故などが発生した場合、
」の文言を追加
第19条(損害・賠償)
4. シェアレジ登録作者が本規約に反した行為、受領した個人情報に関する事故などが
発生した場合、不正もしくは違法な行為によって株式会社ベクターまたは代理 店に損害を与えた場合、株式会社ベクターまたは代理店はシェアレジ登録作者に
対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
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※条項の増加により、下記条項の番号を変更する。
第18条 (損害・賠償) → 第19条(損害・賠償)
第19条 (協議)→ 第20条(協議)
第20条 (管轄裁判所)→ 第21条
(管轄裁判所)
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