「レジ・サービス利用規約」改訂のお知らせ

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、昨今弊社を取り巻く環境、インターネットに対するユーザーのセキュリティ意識の向上に伴いまして、

「作品基準」につきまして、改めて作者の皆様にご認識いただきたい点を、追記改訂させていただくこととなりました。

また、この改訂に伴いまして、今まで運用面にて対応させていただいていた点につきましても、改めて明文規定化することとさせていただきました。

皆様にはご面倒をおかけ致しますが、何分社会的な要請に応えての措置となりますので、ご賢察とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



 

変更後の利用規約の適用日

2008年 7月 1日(火)

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改訂後の「プロレジ・サービス利用規約」


改訂後の「シェアレジ・サービス利用規約」

 

「プロレジ・サービス利用規約」改定内容
  現状
改訂後
1)別表 プロレジ作品基準
※別表 プロレジ作品基準に下記(9)(10)を追加。

(9) サービス利用者への事前承諾なく情報等の送信を行わないこと。
(10) サービス利用者のPC環境について意図的な破壊活動を行うものではないこと。
 
  ※条項の増加により、下記条項の番号を変更する。

別表 プロレジ作品基準
(9) → (11)
(10) → (12)



「シェアレジ・サービス利用規約」改定内容
  現状
改訂後
1)別表 シェアレジ作品基準
※別表 シェアレジ作品基準に下記の(10)(11)を追加

(10)シェアウェア利用者またはサービス利用者への事前承諾なく情報等の送信を行わないこと。 (11)シェアウェア利用者のPC環境について意図的な破壊活動を行うものではないこと。
2)別表 シェアレジ作者基準
※別表 シェアレジ作者基準に下記の(5)を追加。

(5) 過去にベクターより第12条の適用によるシェアレジサービスの利用中止を受けていないこと
3)第4章 第10条(キャンセルにおける作者対応の例外)
※第4章 第10条(キャンセルにおける作者対応の例外)を追加。

第4章 第10条(キャンセルにおける作者対応の例外)
第8条に定めるシェアウェア対価支払契約の中止あるいは無効の申し立てがあり、その申し立てを株式会社ベクターが妥当と判断した場合、または第7条第5項に定められた個々のシェアレジサービスの完了後において、以下の場合については、ソフトウェア作者は自己の費用と責任をもって対応することとする。
1.シェアレジ登録作品が別表で定める作品登録基準に違反していた場合。
2.シェアレジ登録作者とベクターとの合議により決定した場合。
3.その他ベクターがシェアレジ登録作者による対応が妥当と判断した場合。
また、この場合ベクターはサービス利用者に対し、シェアレジ登録情報として登録されているシェアレジ登録作者の連絡先を通知することとする。
4)第3章 第7条(サービスに関する合意内容)
※第3章 第7条(サービスに関する合意内容)に下記の8を追加

第3章 第7条(サービスに関する合意内容)
8.シェアレジ登録作者は、サービス利用者からの申し出により領収書発行を求められたときは、別表「利用者手数料」の項に定められた利用者手数料を除いた額の領収書発行を行う。
   
※条項の増加により、下記条項の番号を変更する。

第10条 → 第11条
第11条 → 第12条
第12条 → 第13条
第13条 → 第14条
第14条 → 第15条
第15条 → 第16条
第16条 → 第17条
第17条 → 第18条
第18条 → 第19条
第19条 → 第20条
第20条 → 第21条
第21条 → 第22条

別表 シェアレジ作品基準
(9) → (11)
(10) → (12)



弊社は今後もお客様・作者様・メーカー様に安心してご利用いただけるショップ運営を目指してまいります。
今後ともベクター並びにレジサービスをお引き立て下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先:
ベクター・レジ・センター

プロレジ担当窓口:
shopregmgr@vector.co.jp

シェアレジ担当窓口:
swregmgr@vector.co.jp



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